西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第5 就業規則

1 常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なくてはならない(89条)。

「常時10人以上」には、パートタイマーや嘱託社員も含む。

 

2 パートタイマー就業規則

パートタイマーにも、正社員同様就業規則の適用がある。
したがって、正社員と異なる条件なのであれば、就業規則中に特則を設けるか、パートタイマー就業規則を作成するかすべきである。

 

3 労働協約との関係

労働協約に反する就業規則は認められない(92条1項、労働契約法13条)。

 

4 労働契約との関係

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる(労働契約法12条)。

 

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