1 常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なくてはならない(89条)。
「常時10人以上」には、パートタイマーや嘱託社員も含む。
2 パートタイマー就業規則
パートタイマーにも、正社員同様就業規則の適用がある。
したがって、正社員と異なる条件なのであれば、就業規則中に特則を設けるか、パートタイマー就業規則を作成するかすべきである。
3 労働協約との関係
労働協約に反する就業規則は認められない(92条1項、労働契約法13条)。
4 労働契約との関係
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる(労働契約法12条)。