第16 労働者からの退職申出
原則として、申出の2週間後に退職の効力が生ずる(民法第627条)。
労働契約や就業規則で異なる定めをすることもできる。
ただし、合理的な限度を超えて長い期間を設定しても無効となる可能性はある。
期間途中で退職の申出をすることは、原則としてできない。
ただし、やむを得ない事情があれば退職の申出ができる(民法第628条)。その事情が労働者の過失によって生じた場合には損害賠償責任を負うことがある。
原則、2週間の予告期間をおく限り解約は自由になし得る(民法627条)。
ただし、あまりにも信義則に反する態様での内定辞退は、損害賠償責任が問われる場合はあり得るであろう。