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サラ金などで多額の借金になってしまった場合の対処法としては、自己破産などより前に、まずは、いわゆる任意整理という方法で債務整理できないか、検討します。
これは、一言でいえば、「借金を利息制限法で計算し直す」ということで、自己破産などすることなく、債務整理をするものです。
つまり、利息制限法では100万円以上の借金は15%まで、100万円未満の借金については、18%までしか、とってはいけないことになっています。
しかし、サラ金などは、これを超える利息をとっており、払いすぎた利息があるわけです。
この「無駄に払った利息」を元本として払ったこととして計算し直すと、今請求されている金額より少なくなるわけです。それにより自己破産するほどにない金額になることがあるのです。
場合によっては、少なくなるどころか、元本以上に支払っており、自己破産どころか、サラ金からお金(過払い金)を取り戻すことができる場合もあります。
そんなこと本当にあるんですか?
って、思うかもしれませんが、決して珍しくありません。
6〜7年以上支払を続けていて、サラ金から50万円の請求を受けているという場合、サラ金から過払い金の返金請求をできる場合が多いといえます。
ときに200万円以上の返還過払い金を受けるケースもあります。
仮に、過払い金の返還を受けるまでいかない場合でも、だいぶ少なくなれば、これを3年無利息分割払いにする交渉をするなどして、支払えるプランにすることで債務整理をすることもできます。
自己破産などすることなく、債務整理ができたり、ときには、債務整理どころか(支払わなくていいどころか)、お金(過払い金)が返ってくることもある方法です。
当事務所は、名古屋市内に事務所を構えており、当事務所弁護士は、名古屋地方裁判所および名古屋地方裁判所各支部の管轄する債務整理の案件を中心に数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、名古屋地方裁判所・名古屋地方裁判所各支部における裁判に精通しております。
また、名古屋市内あるいは愛知県内にかかわらず、特に三重県や岐阜県南部の事件も数多く取り扱ってきました。
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