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サラ金などで多額の借金を背負うことになった場合、どうしようもないのでしょうか?
そんなことはありません。
その人、その人の状況によって、「借金問題のページ」にある方法のうちの、どの方法がいいか、親身にアドバイスいたします。
また、弁護士に以下のような方法で依頼をすれば、その日から、金融庁事務ガイドラインにより、債務者(借り主)への直接の取立などはしてはならないことになっていますので、サラ金などの取立はなくなります。
現在、愛知県・岐阜県・三重県にお住まいの方については、無料電話相談を実施していますので、まずは、お気軽にお電話下さい。
なお、お受けできる件数に限度がございますので、多数の申し込みをいただいているときにはお受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。
無料電話相談の対象となるのは、サラ金などの業者から借金をしているという問題などで、貸しているお金の返還を求める場合については、無料電話相談はしていません
(サラ金業者などから過払金の返還を求める場合の相談は無料電話相談の対象となります)。貸金返還請求の場合は、原則どおりご予約のうえ、事務所へお越し頂いての有料相談になります。 |


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離婚にあたっては、慰謝料・財産分与のほか、お子さんがいる場合には親権や養育費を決めることになります。
弁護士に依頼した方いいのでしょうか?
ケースによると思います。
ただ、いえるのは、当事務所では、そのことを含めてご相談にのります。
したがって、依頼するかしないかは、相談の結果で決めていただけばいいことであり、みなさんにとって、「まずは弁護士に依頼しないで、ご自身でお話してもいいのでは。」と判断すれば、そのようにお答えします。
離婚に関しては、
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(1) 離婚が認められるか、(2) 親権、(3) 養育費、(4) 婚姻費用分担金、(5) 慰謝料、(6) 財産分与、(7) 面接交渉などの法律論 のほか、 |
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(1) 協議離婚、(2) 調停離婚、(3) 裁判離婚などの手続き を |
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| ご説明したうえで、 |
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相談者の方々の、個々の事情に応じた話の進め方や交渉のテクニック |
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に関するアドバイスをいたします。
まずは、お気軽にご相談下さい。
離婚問題パンフレット
当事務所では、離婚に関して依頼を受け、相手方との交渉・調停・訴訟を承っております。この場合の費用は、着手金31万5000円〜、報酬金31万5000円〜となります。しかし、それ以外に、「相談パック」というご依頼の受け方も行っております。まだ、依頼まではせず、自分で相手と話をするという場合に、@交渉の進め方などについて継続して何度でも(電話での相談も含めて)弁護士と相談をすることができ、A弁護士が合意書の作成もする、というものです。費用は10万5000円(税込)です。
事態の進展等に応じ、都度、来所してもらい5250円にて相談をお受けすることもできます(初回は電話無料相談も有)。ただし、その場合には、都度毎回事務所へ来ていただいて相談をしなくてはならないところ、相談パックであれば、電話等での相談などでも都度何度でもお気軽に相談できるというものです。
また、離婚の場合、多くのケースで最終的に合意書を作成する必要があるところ、相談パックにより弁護士が合意書の作成も行います。
愛知県・岐阜県・三重県にお住まいの方については、無料電話相談を行っています。
なお、お受けできる件数に限度がございますので、多数の申し込みをいただいているときにはお受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。 |
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交通事故に遭われた場合、保険会社等に損害金を支払ってもらうことになるわけですが、提示された金額が妥当なのかどうか、一般の方では判断がつかないと思います。
また、後遺障害が残ってしまった場合やお亡くなりになってしまった場合など、どう対処したらいいか、わからない場合も多いと思います。
これまで経験した数多くの相談事例や受任事例をもとに、法律論だけでなく、話の進め方などについてもアドバイスいたします。
実は、特に、人身事故においては、保険会社の提示する金額は、法的に妥当な金額よりも少額であることが多く、弁護士に相談・依頼することによって、賠償金額が上がることが多いのです。
当事務所の西山弁護士は、以前保険会社の代理人を務めていた経験から、保険会社の内情をふまえ、相談・依頼・交渉に取り組みます。


交通事故については、人身事故に関する相談に限り、愛知県・岐阜県・三重県にお住まいの方について、無料電話相談を行っています。
物損事故などその他の相談は、原則どおりご予約のうえ、事務所へお越しいただいての有料相談となります。
なお、お受けできる件数に限度がございますので、多数の申し込みをいただいているときにはお受けできない場合もございますので、その際はご了承ください。
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遺産分割でのトラブル、これを未然に防ぐための遺言書の作成などうけたまわっております。
遺言がない場合、法定相続分に応じて分けるのが原則ですが、遺産の形成に特に貢献した人には「寄与分」として多めに分配を受けられたり、逆に、生前に特別に贈与などを受けていた人については「特別受益」として、その分少なくなったりすることもあります。
また、遺言書があっても、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分(最低限もらえる分)までは請求することができるため、それ以下しかもらえないことになっている場合も、これに達するまで、多くもらい過ぎている人に対して請求できます(遺留分減殺請求)。
ただし、遺留分減殺請求は、原則として1年以内に請求しなくてはいけませんので、早めに弁護士に相談する必要があります。(正確には、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。〈民法1042条〉」
故人が借金を残してお亡くなりになった場合、相続放棄の必要があります。これは、よく相続人間での話し合いで相続しないことにしただけで、相続放棄をしたと思っている方がいますが、これでは何ら相続放棄したことになっていません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述しなくてはなりません(民法938条)。
しかも、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条)。
そのほか、借金がいくらあるかわからない場合などに、限定承認という方法もあります。
以上のように、相続に関しては
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遺言書作成 |
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遺産分割協議・調停・審判 |
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遺留分減殺請求 |
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相続放棄・限定承認 |
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その他 |
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について、ご依頼・ご相談を承っております。
相続は、税理士の分野としての税務、司法書士の分野としての登記などがかかわってきます。
プロフィール欄にも記載しましたが、ASN(アイチ士業ネットワーク)で会長を務めた人脈などを通じ、税理士さんや司法書士さんらとタイアップして事件にあたることもできます。


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高齢、病気、傷害などにより、十分な判断ができなくなってしまった場合、後見人を選任しなくては、法律的に有効な行為をすることができません。
また、高齢のため、将来的な不安があったりなどする場合に、将来あるいは現在のために、財産管理などを弁護士らに委託することを契約する方法もあります(任意後見契約など)。
それぞれ個々の状況に応じて、アドバイスいたします。 |
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スポーツをめぐる事故というのは、スポーツ特有のルールがある関係で特殊な部分もあります。
現在、私は、愛知県弁護士会でスポーツ法に関する部会の部会長を務めており、また名古屋スポーツ法研究会という任意団体を立ち上げました。また、プロ野球の代理人交渉を行ったこともあります。
プロ・アマを問わず、スポーツ事故、契約問題、スポーツに関する権利関係といった、あまり多くの弁護士は取り組んでいない領域を扱っております。 |
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解雇、懲戒処分などに関する不当な扱いや、労災事故などの賠償請求などのご相談を承っています。
労働問題は、社会保険労務士の分野にもかかわってきますが、これもASN(アイチ士業ネットワーク)で会長を務めた人脈などを通じ、社会保険労務士さんらとタイアップして事件にあたることもできます。 |
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医療過誤は、いきなり賠償請求の依頼を受けることはほとんどありません。
まずは、医師・病院の責任の有無などの調査でご依頼をお受けし、その調査結果に基づき、その後の賠償請求のご依頼を受けるか否かのお話になります。
調査にあたっては、協力してくれる第三者としての医師が必要です。
これまで医療過誤事案を扱ってきたことなどから築いた協力医の方々との関係をもとに、調査・賠償請求を行っています。 |
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だまされた方が悪い、ということはありません。
だました方が悪いのです。
率直な私の見解です。
この考えには賛同できない方は、消費者被害事案に限らず、当事務所での相談はあまりそぐわないかもしれません。
特に、消費者被害の案件では、だます方がプロですから、私はだまされないと思っている人でもだまされるものです。
決して恥ずかしいことではありません。
マルチ商法から先物取引まで、広く扱ってまいりました。
それぞれの状況に応じた法律論と対処方法をアドバイスいたします。 |
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よく「弁護士さんは、民事専門ですか、刑事専門ですか」と聞かれますが、日本では、民事専門だったり、刑事専門だったりする弁護士は殆どいません。
逮捕前、逮捕後、起訴後、いずれの段階からでも、必要に応じてご依頼を承っております。 |
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私は、少年事件に取り組む際は、少年院になるのか、保護観察なのかということよりも、「その少年の現在及び将来のために、いま何が必要か、ということを、少年、保護者、そして弁護士で一生懸命考え、実践すること」を中心に考えます。
審判の日までに、できる限りの取り組みをした結果としての「処分結果」となるわけです。
いつも、ご依頼を受けるときにお話しするのが、「私は、少年事件のときは、何だかぶつぶつ、関係なさそうなことをお話するかもしれません。私がいろいろ考えている過程もそのまま、みなさんにお見せして、一緒に考えるためです。みなさんが、『かえって、そのとき捕まって良かったね。』って何年後かに言えるといいな、と思っています。」ということです。
ご依頼前の相談時には、基本的には、以上のようなスタンスで、まずは個々の事案に応じて私の進め方に関する考えのご説明をいたしますので、それに少年や保護者の方が同感されるか否かでご依頼されるのかどうかご判断下さい。 |
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個人向けの案件を全て列挙することはできませんので、代表例を以上におかきしましたが、それ以外にも欠陥住宅や個人間のトラブルなど様々相談を承っておりますので、まずは、ご相談ください。 |
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