1 退職時等の証明(22条)
(1)労働者が、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合
→ 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(2)労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合
→ 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
(3)上記証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(4)使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
2 賃金の支払い・金品の返還(23条)
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
3 記録の保存(109条)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
※ 労働者名簿には、@退職、解雇、または死亡した年月日と、A退職または解雇の事由、ないし死亡の原因を記載する。
4 雇用保険
事業主は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、@離職証明書、及びA雇用保険被保険者資格喪失届を所轄の公共職業安定所に提出しなくてはならない。
5 社会保険
事業主は、退職日の翌日から5日以内に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を、所轄の社会保険事務所等へ提出しなくてはならない。